「かみくだし景品表示法」を世界の言葉で

施行日: 令和元年12月16日

条文一覧(かみくだし文)

第1章
総則
第1条
この法律の目的
第2条
用語の定義
第3条
景品類や表示の内容を決めるには
第2章
景品と表示に関するルール
第1節
表示は正しく、景品はほどほどに

第4条
景品はほどほどに
第5条
不当な表示の禁止
第6条
景品や表示に関する公聴会や告示について
第2節
何とかしろと命令される

第7条
内閣総理大臣から何とかしろと
第3節
不当な表示で儲けた金には

第8条
不当な表示で儲けた金には課徴金が
第9条
自分で通報したら課徴金が半額に
第10条
返金して、課徴金の減額を
第11条
返金措置計画に基いて返金を行ったら
第12条
課徴金を納めなさい
第13条
納付命令の際には弁明の機会が
第14条
弁明は書類で
第15条
弁明の期限を知らせる通知が
第16条
通知書を受け取ったら代理人に
第17条
課徴金納付の命令は書面で
第18条
納付しないと
第19条
課徴金納付命令の強制執行
第20条
課徴金の請求権は過料の請求権として
第21条
送られる書類について詳しくは
第22条
送達に関しては民事訴訟法の規定を
第23条
普通に書類を送れない場合は公示送達
第24条
課徴金に関する通知のIT化は
第25条
不利益な処分を行う場合でも
第4節
景品キャンペーンとキャンペーン情報を適正に行うために

第26条
景品キャンペーンのガイドライン
第27条
適正で効果的なキャンペーンを行うための指導やアドバイス
第28条
ちゃんとしないと内閣総理大臣から
第5節
違反していると調べが入る

第29条
報告や提出や立入検査を
第3章
総理に認められた消費者団体による差止請求権
第30条
消費者を守るために業者の計画を
第4章
協定と規約
第31条
事業者間で結ぶ協定や規約
第32条
協定や規約の内閣府令には
第5章
専門機関に任せよう
第33条
景表法の業務権限を他に任せるケース
第34条
景表法の運用に必要なことは内閣府令で
第35条
関係機関は密接な連携で
第6章
ちゃんとやらないとペナルティ
第36条
内閣総理大臣による措置命令違反
第37条
不当な景品、不当表示に対する内閣総理大臣からの命令違反
第38条
法人も対象となる刑罰
第39条
法人の代表者に対する措置命令違反
第40条
組織や団体の代表者に対する措置命令違反
第41条
目的外の情報使用の違反

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