施行日: 令和元年12月16日

1. 総則

第1章 この法律を通して言えること

第一章 総則

第2章 景品と表示に関するルール

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この法律の目的
第1条重要

この法律の目的は、普通の人々がお金を支払う際の正当な利益を保護することです。

そのために、不当な景品や偽りの表示にひかれて商品を購入してしまったり、自分の思いとは違う商品選びをさせるようなプロモーションは禁止や制限することとします。
原文
用語の定義
第2条

「事業者」 : 利益目的の事業を行う者のことで、商業、工業、金融業などの業種、個人か法人かの業態は問いません。

事業を遂行する人は、役員や社員、代理人など、その立場に関わらず、事業者として第2項と第31条の規定の適用対象となります。
2難文

「事業者団体」 : 同じ利益を追求する二つ以上の事業者の集まりのことで、事業者が運営する会社組織をのぞき、次の形態のものを含みます。

複数の事業者が集まって結成された一般社団法人などの、人が集まって組織された法人。

複数の事業者が人事権や運営権を握っている一般財団法人などの、財産運営目的に組織された法人。

複数の事業者が組合員になっている組合。
契約に基づいて複数の事業者が一体となって活動している団体。
3重要

景品類 : 顧客に気に入られるためのアイテム。

商品やサービスの量を増やすこと、顧客に対するノベルティのおまけ、値引きや金銭のプレゼントが該当します。

提供方法については直接渡すか間接的に渡すのかや、抽選をするかしないかを問いません。

景品類に関する具体的な内容は内閣総理大臣が指定します。
4重要

表示 : 顧客に対して行う情報提示。

商品やサービスの内容に関する情報、取引条件に関する情報、広告やプロモーション活動が該当します。

表示に関する具体的な内容は内閣総理大臣が指定します。
原文
景品類や表示の内容を決めるには
第3条

景品類や表示に関する具体的な内容を決めたり、変更や廃止は内閣総理大臣が行いますが、実際に決定する場合は公聴会を開いて、関係する事業者と一般の方々の意見を集め、消費者委員会の意見参考にしなければなりません。
2

総理大臣が景品類や表示に関する指定や変更、廃止を決めたら、告示されます。
原文
第2章 景品と表示に関するルール

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