施行日: 令和元年12月16日

4. 協定又は規約

第4章 協定と規約

第四章 協定又は規約

第5章 専門機関に任せよう

第3章 総理に認められた消費者団体による差止請求権
事業者間で結ぶ協定や規約
第31条

不当な景品や不当な表示で消費者を惑わせないために、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、事業者同士の間で協定や規約を結ぶことが認められます。

この協定や規約は内閣府令にそって設定する必要があります。

この協定や規約を変更する場合も、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定が必要です。
2

事業者が協定や規約を結ぶにあたって、次の各号に該当していないと内閣総理大臣や公正取引委員会からの認定はもらえません。

お客様を不当に惑わせないためのもの、消費者が自分の望まない商品を選ばせないためのもの、競合他社との優劣を惑わせないためのもの。

一般の消費者や関連業者らの利益を害しないもの。

不当に差別的ではないもの。

規約や協定に参加したり、脱退することを不当に制限しないもの。
3

前項の各号に該当していないことが内閣総理大臣や公正取引委員会に認定されると、協定や規約に対する認定は取り消されてしまいます。
4

内閣総理大臣や公正取引委員会に協定や規約に対する認定が与えられたり、認定が取り消されたときには公示されます。

公示に関する詳細は内閣府令に定められています。
5

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)では、自分だけが金儲けができるシステムや不当な取引を禁じていますが、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けた協定や規約は独占禁止法の次の条文の適用を受けません。

  • 私的独占又は不当な取引制限に関する差し止め、必要な措置の命令
    (独占禁止法第7条第1項)

  • 差し止め、必要な措置の命令の対象
    (独占禁止法第7条第2項、独占禁止法第8条の2第2項、独占禁止法第20条第2項)

  • 事業者団体に禁止されている事項に関する差し止め、必要な措置の命令
    (独占禁止法第8条の2第1項)

  • 事業者団体に禁止されている事項に関する差し止め、必要な措置の命令の対象
    (独占禁止法第8条の2第3項)

  • 不公正な取引方法に対する差し止め、必要な措置の命令
    (独占禁止法第20条第1項)

  • 独占禁止法違反者に対する裁判所による議決権行使、業務執行停止の命令
    (独占禁止法第70条の4第1項)

  • 公正取引委員会による告発、内閣総理大臣への報告
    (独占禁止法第74条)
原文
協定や規約の内閣府令には
第32条

協定や規約に関する内閣府令や、協定や規約の公示に関する内閣府令は、公正取引委員会との協議をした上で定められます。
原文
第5章 専門機関に任せよう

第3章 総理に認められた消費者団体による差止請求権
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