施行日: 令和元年12月16日

はじめに・INDEX

かみくだし「景品表示法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
はじめに…この法律について
題名(法律番号)

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
略称:景表法、景品表示法
条文数

41(公布時11)
目的

第一条
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
署名

内閣総理大臣:池田勇人
法案提出者

内閣
所管官庁

消費者庁
提出回次

第40回国会
法案提出日

昭和37年3月29日
(1962年)
法案成立日

昭和37年5月4日
(1962年)
公布日

昭和37年5月15日
(1962年)
施行日

昭和37年8月15日
(1962年)
第三次改正

平成26年11月27日
(2014年)
最新の改正施行日

令和元年12月16日
(2019年)
かみくだし「景品表示法」 INDEX
第一章
この法律を通して言えること
第一章
総則

第1条 - 第3条
第二章
景品と表示に関する
ルール
第二章
景品類及び表示に関する規制

第4条 - 第29条
第三章
総理に認められた消費者
団体による差止請求権
第三章
適格消費者団体の差止請求権等

第30条
第四章
協定と規約
第四章
協定又は規約

第31条 - 第32条
第五章
専門機関に任せよう
第五章
雑則

第33条 - 第35条
第六章
ちゃんとやらないと
ペナルティ
第六章
罰則

第36条 - 第41条

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