第5章 専門機関に任せよう
第五章 雑則

第6章 ちゃんとやらないとペナルティ
第4章 協定と規約
景表法の業務権限を他に任せるケース
- 第33条
-
内閣総理大臣に任された多くの業務権限は、内閣総理大臣から消費者庁長官に任せることとします。
ただし政令で内閣総理大臣だけに任された業務権限は他に任せることは認められません。 - 2
- 消費者庁長官は任された景表法の業務権限の一部を公正取引委員会に政令に従って任せることが認められます。
- 3
- 不当な景品や不当な表示の事案が発生して、消費者庁長官が措置命令(第7条第1項)や課徴金納付命令、改善勧告(第28条第一項)を行うにあたり、その事案が緊急で重大な場合、政令に従って、問題を起こした事業者の業界を管轄する大臣や金融庁長官に業務権限を任せることが認められています。
- 4
- 消費者庁長官から委任を受けた公正取引委員会、業界管轄の大臣、金融庁長官が業務を行ったら、政令に従ってその結果を報告する必要があります。
- 5
- 消費者庁長官から委任を受けた業界管轄の大臣は、地方の部局の長に業務権限を任せることが任せることが認められています。
- 6
- 消費者庁長官から政令に従って委任を受けた金融庁長官は、業務権限の一部を証券取引等監視委員会に任せることが認められています。
- 7
- 消費者庁長官から政令に従って委任を受けた金融庁長官は、業務権限の一部を財務局長や財務支局長に任せることが認められています。
- 8
- 金融庁長官から政令に従って委任を受けた証券取引等監視委員会は、業務権限の一部を財務局長や財務支局長に任せることが認められています。
- 9
- 証券取引等監視委員会が業務権限の一部を財務局長や財務支局長に任せたら、彼らがどのように業務を行うかを証券取引等監視委員会が指示や監督をします。
- 10
- 金融庁長官から業務権限の一部を任された証券取引等監視委員会による報告命令や関連する物品の提出命令に対して不服がある場合、行政不服審査法に基づく不服の申し立ては、金融庁長官でも、消費者庁長官でも、内閣総理大臣でもなく、証券取引等監視委員会に対して行ってください。
- 11
- 景表法に関わる業務を消費者庁長官が行うにあたり、実際の業務は政令に従って都道府県知事が行うこととなっています。
原文
33
景表法の運用に必要なことは内閣府令で
- 第34条
- この法律に規定されていないことで、景表法の運用に必要なことは内閣府令で定められます。
- 2
- 景表法の運用に必要なことを内閣府令で定める場合にも、公正取引委員会との協議が必要です。
原文
34
関係機関は密接な連携で
- 第35条
-
次に記載されるこの法律の関係者は、不当な景品や不当な表示により惑わされたり、一般の消費者の利益が損なわれないようにするため、互いに必要な情報交換を行い、密接に連携をとるよう心がける必要があります。
- 内閣総理大臣
- 内関係する行政機関とその行政機関の長
- 関係する地方公共団体の長
- 独立行政法人国民生活センターの長
- その他の関係者
原文
35
第6章 ちゃんとやらないとペナルティ
第4章 協定と規約
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