施行日: 令和元年12月16日

2. 景品類及び表示に関する規制

第2章 景品と表示に関するルール

第二章 景品類及び表示に関する規制

第3章 総理に認められた消費者団体による差止請求権

第1章 この法律を通して言えること
第1節 表示は正しく、景品はほどほどに

第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止

景品はほどほどに
第4条重要

無茶してお客を引き寄せたり、普通の人が本当はほしいと思っていないものを選ばせるのを防止するため、内閣総理大臣は景品の金額に上限を設けたり、景品の種類やプレゼントのしかたなどを制限したり、プレゼントすること自体を禁止することが認められます。
原文
不当な表示の禁止
第5条重要

無茶なお客の引き寄せや欲しいと思っていない商品を選ばせるため、形の無い商品も含め商品には次のような表示をしてはなりません。

品質や仕様が実際よりも良いものだと思わせる内容の表示や、事実とは異なるのに他の商品や他社の商品よりも良いものだと思わせる表示。

価格や取引条件が実際よりも有利なものだと思われる内容の表示や、他の商品や他社の商品よりもお買い得だと誤解させる表示。

品質や仕様、価格や取引条件以外で、お客に誤ったイメージを抱かせる表示で、内閣総理大臣に指定されたもの。
原文
景品や表示に関する公聴会や告示について
第6条

内閣総理大臣から景品の上限金額が示されたり、不当な景品や不当な表示にあたると指定されたら、公聴会が開かれて、関係する事業者や一般の方々の意見を広く集められたり、消費者委員会の意見を聞くことになります。
2

内閣総理大臣から景品や表示に関して指定や変更、廃止されることになったら、告示が行われます。
原文
第2節 何とかしろと命令される

第二節 措置命令

内閣総理大臣から何とかしろと
第7条重要罰則

不当な景品や不当な表示として、禁止や制限事項に違反している状況が認められたら、やめさせて、二度と繰り返されないように内閣総理大臣から命じられることになります。

禁止や制限されている状況が見られなくなった後でも、次に該当する人には内閣総理大臣から何とかしろと命令されることになります。

違反行為をした事業者。

違反行為をした法人の事業者が合併した場合、合併により存続した法人または合併により設立された法人。

違反行為をした法人の事業者が分割された場合、その違反に関係する事業を引き継いだ法人。

違反行為をした法人から違反に関係する事業を一部でも引き継いだ法人。
2

内閣総理大臣から不当な表示を何とかするよう命令される状況で、その表示が不当化どうかに関わる資料が存在する場合、内閣総理大臣から指定された期間内に資料を提出するよう命令されることになります。

指定された期間内に資料を提出しない場合、不当な表示を行ったものと判断されます。
原文
第3節 不当な表示で儲けた金には

第三節 課徴金

不当な表示で儲けた金には課徴金が
第8条重要

不当な表示で不当に利益をあげると、内閣総理大臣から利益に対するペナルティとして課徴金が課せられます。

課徴金の額は、(不当な利益をあげていた期間)✕(商品ごとの売上額)✕3% の計算式で算出されます。

売上額の詳細な金額は政令で定める方法により算出して、課徴金は国庫に納付してください。

ただし、次の該当する事実を事業者自身が知らなかった場合と、不当にあげた利益の総額が150万円未満の場合は、課徴金の納付命令の対象にはなりません。

課徴金が課せられるような、不当な表示によって不当な利益をあげることを《課徴金対象行為》といいます。

品質や仕様が実際よりも良いものだと思わせる内容の表示をしたことや、事実とは異なるのに他の商品や他社の商品よりも良いものだと思わせる表示をしたこと。

価格や取引条件が実際よりも有利なものだと思われる内容の表示をしたことや、他の商品や他社の商品よりもお買い得だと誤解させる表示をしたこと。
2

課徴金の額の計算に出てくる“不当な利益をあげていた期間”のことを《課徴金対象期間》といいます。

課徴金対象期間は最長で3年間とします。

内閣令に従って、不当な表示をなんとかする措置を行った場合は、その日までが課徴金対象期間となります。

不当な表示をやめたり、措置を行ったとしても、その日から6ヶ月以内に不当な表示に関わる商品を取引していた場合は、その期間も課徴金対象期間に加算されます。
3

内閣総理大臣からの課徴金の納付を命令されることを《課徴金納付命令》といいます。

この命令を発するかどうかの判断をするため、内閣総理大臣から事業者に対して所定の期間内に表示を行った合理的な裏付けとなる資料の提出を求められることがあります。

期間内に資料を提出しない場合は、課徴金納付命令に該当する不当な表示が行われたものと判断されます。
原文
自分で通報したら課徴金が半額に
第9条

課徴金をかけられるような不当な表示を行ったとしても、その事実を自分で内閣総理大臣に通報した場合は算出した課徴金の額を半額にしてもらうことができます。

通報の方法は内閣府令で指定されています。

半額にしてもらえるのは、不当な表示が問題になる前に通報した場合に限られるので、不当表示の調査が行われたために課徴金が課せられることが予測できた後で通報しても半額の対象にはなりません。
原文
返金して、課徴金の減額を
第10条

課徴金が課せられるにあたり、弁明書の提出期限を知らせる通知書が届きます。

この通知書の受け取り以降に、不当な表示を行って商品を販売をした一般の消費者の方から申し出があった場合、「返金措置」を行い、不当な利益を返金することが認められます。

正式には実際に返金を行う前に、「実施予定返金措置計画」と呼ばれる返金プランを内閣総理大臣に提出して、認定を受ける必要があります。

この計画は弁明書の提出期限までに提出する必要があります。

返金額は、申し出があった商品の金額を政令で定められた方法で算出し、その額の3%となります。

一般の消費者の方であっても政令で特定された条件に該当しない場合は、返金の対象とはなりません。
2

実施予定返金措置計画には次の項目を記載する必要があります。

返金措置のプランの内容と、返金の実施時期

返金を受ける対象となる方に、返金を受けられることをお知らせする方法

返金を行うために必要な資金と、資金の調達方法
3

内閣総理大臣の認定を受ける前に返金を実施していた場合、実施予定返金措置計画の中に返金した相手の氏名、返金した金額とその金額を算出した根拠となる計算方法、内閣府令で定める返金に関する事項を記載してください。
4

内閣総理大臣に認定の申請をした後に返金を実施した場合、内閣府令で定められた手続きに則って返金した相手の氏名、返金した金額とその金額を算出した根拠となる計算方法、内閣府令で定める返金に関する事項を内閣総理大臣に報告する必要があります。
5

実施予定返金措置計画の申請が内閣総理大臣に認められるには、次の要件を満たしている必要があります。

申請されたプランによる返金が無理なく行われること。

対象となる相手方の中で不公平な返金が行われないこと。

この相手方には、実施予定返金措置計画の申請前や認定前に返金をされた人も対象となります。

返金の実施期間が、被害を受けた消費者の方の助けになるタイミングであり、内閣府令で定められた期間内に行われること。
6

いったん実施予定返金措置計画が内閣総理大臣に認定されたら、プランを変更するには内閣府令に従って、内閣総理大臣の再認定を受ける必要があります。
7

実施予定返金措置計画の再認定が認められるためには、認定を受ける時と同じ要件を満たす必要があります。
8

実施予定返金措置計画の認定を受けた事業者が、その実施期間内に返金を行う気がない場合、内閣総理大臣に認定を取り消されることになります。
9

実施予定返金措置計画が内閣総理大臣に認定されたり、取り消しになったら、内閣総理大臣から書面で通知されます。
10

実施予定返金措置計画が認められたら、内閣総理大臣への返金の報告期限までに課徴金の納付命令を受けることはありません。

返金の報告期限は、計画に記載された実施期間の開始日から1週間目の日です。

ただし計画が取り消しになった場合は、納付命令が下されることになります。
原文
返金措置計画に基いて返金を行ったら
第11条

実施予定返金措置計画に基いて実際に返金を行ったら、計画に記載された実施期間の開始日から一週間以内に内閣総理大臣に報告を行う必要があります。

報告内容について詳細は内閣府令で定められています。
2

返金に関する報告を行った結果、認定された実施予定返金措置計画通り返金が行われたことを内閣総理大臣に認められたら、課徴金の額から返金した額が差し引かれることになります。

返金した額が課徴金の額と同額以上になったら、課徴金が課されることはなくなります。
3

課徴金の額から返金したと認められた額の差額が1万円未満となったら、課徴金が課されることはなくなります。

課徴金が課されることがなくなったら、内閣総理大臣から書面でその通知が届きます。
原文
課徴金を納めなさい
第12条

課徴金の納付命令を受けたら、課徴金の計算式(第8条)、割引(第9条)と一般消費への返金(第10条、第11条)により算出された課徴金額を納付しなければなりません。
2

算出された課徴金額に1万円未満の端数があれば、その端数は切り捨てとなります。
3

課徴金を課せられた法人が合併により消滅しても、この事案は合併して引き継いだ法人が引き受けなければなりません。
4難文

課徴金を課せられるケースでは、内閣総理大臣から報告を求められたり、帳簿や書類の提出、立入検査を要請されたり、質問を受けることがあり、これを《報告徴収等》といいます。

法人が課徴金を課せられる事態において次のようなケースでは、事業を引き継いだ子会社が不当な表示を行ったとみなされて、課徴金が課せられることとなります。

  • 報告徴収等が最初に行われた日以降に別の子会社などに事業を譲渡したケース
  • 不当な表示に関する調査を始めた日以降に法人が分割されて事業が引き継がれたり、合併以外の理由で法人が消滅ケース

これらのケースで複数の法人に事業が引き継がれた場合は、複数の法人で連携して課徴金を引き継ぐ必要があります。
5

課徴金を引き継いで課せられることになる子会社とは、事業を引き継がせた会社に議決権の過半数を握られている会社のことを指します。

議決権の過半数を複数の関連会社に握られている場合も、課徴金を引き継いで課せられる子会社となります。
6

不当な表示をした法人が合併したり、分割したケースで、課徴金を引き継ぐ場合の詳細は、政令で定められます。
7

課徴金の対象となる不当な表示が行われなくなってから五年を経過すると、課徴金の納付命令を課せられることはなくなります。
原文
納付命令の際には弁明の機会が
第13条

課徴金の納付命令が出される際には、内閣総理大臣に対する弁明の機会が与えられます。
原文
弁明は書類で
第14条

弁明は書類で行ってください。

弁明内容を記載した書類を《弁明書》といいます。

内閣総理大臣が認めた場合に限り、弁明書ではなくて口頭で弁明を行うことができます。
2

弁明書の提出には、証拠の書類や物品を添えることが認められます。
原文
弁明の期限を知らせる通知が
第15条

課徴金が課せられるにあたり、弁明書の提出期限を知らせる通知書が届きます。

この通知書は弁明書の提出期限までにある程度の時間的な猶予をもって届き、次の内容が通知されます。

口頭で弁明することが認められる場合はその日時と弁明を行う場所が通知されます。

納付すべき課徴金額

課徴金額の算出根拠となる数値と課徴金を課せられる原因となった行為

弁明書の提出先と提出期限
2

弁明書の提出期限の通知書が送付先がどうしてもわからない場合、消費者庁の掲示場に通知書の内容と内閣総理大臣が通知書を送ろうとしていることを記した書面が掲示されます。

この書面が掲示されていから2週間が経過したら、通知書は対象者に届いたものとみなされます。
原文
通知書を受け取ったら代理人に
第十六条

不当表示の課徴金に関する弁明書の提出期限を知らせる通知書が届いたら、弁明のために代理人を雇うことが認められます。

通知書を受け取った人のことをこの章では《当事者》といいます。
2

代理人となった人は通知を受けた件の弁明に関するあらゆる対応をすることが認められます。
3

代理人とは契約書を交わしておく必要があります。
4

雇った代理人をやめさせた時は、内閣総理大臣あてに書面で届け出をする必要があります。
原文
課徴金納付の命令は書面で
第十七条

課徴金の納付命令は、「課徴金納付命令書」という書面で届きます。

命令書には、課徴金が課せられることになった事案、課徴金の額、課徴金の計算式、そして納付期限が記載されています。
2

課徴金納付命令書は原本が役所に、その謄本が当事者に送られます。

命令書は役所から発送された時点で正式な効力が生じます。
3

課徴金の納付期限は、命令書の謄本が発送された日から7ヶ月目の翌日となります。
役所の正式な書類に対して、その全ての内容と全く同じものとして作成される書類を《謄本》といいます。
原文
納付しないと
第18条

納付の期限までに課徴金を納めないと、内閣総理大臣から督促されて新たな期限を指定されます。
2

納付の期限までに課徴金を納めないと、滞った分の課徴金には、年14.5%で日割りした額の延滞金を加算して納めなければならなくなります。

算出した延滞金の額が1,000円未満の場合は課徴金に加算する必要がありません。
3

算出した延滞金の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
原文
課徴金納付命令の強制執行
第19条

督促の際に指定された期限を超えても課徴金を納付しないと、課徴金納付命令が強制執行されることになります。

これは裁判所から債務の履行命令と同じ効力がありますので、場合によっては差し押さえということもありえます。
2

課徴金納付命令は、民事執行法や強制執行の手続きを定めた法令に従って執行されます。
3

課徴金納付命令の執行に際して必要があると認められると、内閣総理大臣から各方面の役所や、公共の団体や民間の企業などにも調査を依頼して必要な情報を聞き出すことが認められます。
原文
課徴金の請求権は過料の請求権として
第20条

課徴金と課徴金の延滞金の請求権は、次の法律においては「過料」の請求権として扱われます。
原文
送られる書類について詳しくは
第21条

課徴金に関して関係者に送られる書類について、詳しいことは内閣府令で定められます。

これらの重要な書類を確実に関係者に送り届けることを《送達》といいます。
原文
送達に関しては民事訴訟法の規定を
第22条

課徴金に関する書類の送付についての詳細は、民事訴訟法 第5章「訴訟手続」第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第108条、第109条の規定を同じように適用します。

民事訴訟法の規定では発信元が裁判所になっていますが、景表法の中では内閣総理大臣を発信元として扱います。
原文
普通に書類を送れない場合は公示送達
第23条

次のケースでは、普通に書類を送ることができませんので、内閣総理大臣によって《公示送達》と呼ばれる方法で書類を届けたこととして扱います。

書類の送り先の住所や連絡先が不明のケース。

対象者が国外にいることがわかっているものの、外務省や大使館、領事館の手を借りても書類を届けることができないケース。

対象者が国外にいることがわかっていたため、外務省や大使館などの手を借りてみたものの、それから6ヶ月たっても対象者が書類を受け取った証明の書類が帰ってこないケース。
2

《公示送達》は消費者庁の事務所の掲示板に掲示する方法で行います。

この掲示には、対象者に書類を届けるつもりがある、という内容が記載されています。
3

掲示が行われてから2週間が経過したら、公示送達は有効と見なされます。
4

対象者が国外にいることがわかっている場合、掲示が行われてから6週間が経過したら、公示送達は有効と見なされます。
《公示送達》は、裁判所からの訴訟に関する書類を被告に届けることができない場合に用いられる手段です。
原文
課徴金に関する通知のIT化は
第24条

行政の手続きを便利で効率的に行うために処理のIT化が進められています。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第七号では、通知に関する手続きはIT化の対象となっています。

さらに、その法律の第四条第一項では、通知に関する書類はIT化を進めようということになっています。

しかし、受け取る側が了解していない限り、不当表示に対する課徴金に関する通知はIT化では対応が認められません。

ちなみに、了解の方法は内閣令で規定されています。
2

課徴金に関する通知をITによる処理で行われた場合、必要な書類を作成して保管する代わりに、関わったファイルを消費者庁のサーバーに保存する必要があります。
原文
不利益な処分を行う場合でも
第25条

行政手続法第3章では、対象者に不利益な処分を行う場合には公正を期すために事情を聞くなどの手続きが必要とされています。

しかし、内閣総理大臣による課徴金納付命令やこの章で定められている処分については、行政手続法第3章の規定に縛られません。

例外として、実施予定返金措置計画による返金をする気がないとみられる場合に計画を取り消すことに関しては、行政手続法第3章の規定に従う必要があります。
原文
第4節 景品キャンペーンとキャンペーン情報を適正に行うために

第四節 景品類の提供及び表示の管理上の措置

景品キャンペーンのガイドライン
第26条

景品キャンペーンを行う場合、一般の消費者が不当な景品や情報に惑わされないように、景品の最高額、景品の総額、景品の提供方法、キャンペーン情報、キャンペーンの対象商品の情報などを適正に行っていくために必要な準備や対応をしなければなりません。
2

景品キャンペーンを適正に維持するためのガイドラインが内閣総理大臣から示されます。
3

内閣総理大臣からガイドラインが示されるにあたり、キャンペーンを行う事業者の本業を管轄する大臣や公正取引委員会との間で協議が行われ、消費者委員会からは意見聴取が行われます。
4

内閣総理大臣がガイドラインを決めたら、無駄に遅れることなく公表しなければなりません。
5

ガイドラインが変更される場合も、内閣総理大臣は協議や意見聴取を行い、ガイドラインの変更を決めたら無駄に遅れることなく公表しなければなりません。
原文
適正で効果的なキャンペーンを行うための指導やアドバイス
第27条

景品キャンペーンを行おうとする事業者が適正で効果的なキャンペーンを行うために必要と認められる場合に、その事業者に対して内閣総理大臣からの指導やアドバイスを受けることがあります。
原文
ちゃんとしないと内閣総理大臣から
第28条

ちゃんとした理由もないのに、景品キャンペーンを行うにあたって必要な準備や対応をしないと認められたら、内閣総理大臣から景品の提供方法や表示の仕方についてちゃんと行うように韓国を受けることになります。
2

内閣総理大臣からちゃんと行うようにと勧告を受けたのにも関わらず、その勧告に従わなかったら、内閣総理大臣からちゃんとやっていないヤツだと公表されることになります。
原文
第5節 違反していると調べが入る

第五節 報告の徴収及び立入検査等

報告や提出や立入検査を
第29条罰則

内閣総理大臣に、不当な景品や不当な表示が認められたり、課徴金を課すために必要とされたり、適正な景品キャンペーンを行うために必要な準備や対応をするように勧告するために必要とされたら、関係者の所に次のような調べが入ることになります。

  • 問題となっている事業者と、取引や関係のある事業者に対して、業務内容や資産状況に関する報告を命じられます。

  • 問題となっている事業者と、取引や関係のある事業者に対して、帳簿書類や関係のある物品を提出するように命じられます。

  • 問題となっている事業者の事務所の従業員や、関係のある事業者の事務所の関係者に対して、立入検査により帳簿や関係物品を調べられます。

  • 問題となっている事業者の事務所の従業員や、関係のある事業者の事務所の関係者に対して、質問を受けることになります。
2

関係者の所に体入り検査をする調査員は、身分証明書を携帯し、関係者に提示する必要があります。
3

立入検査は適正な表示を行うためのものであって、犯罪捜査のために行われるものではありません。
原文
第3章 総理に認められた消費者団体による差止請求権

第1章 この法律を通して言えること
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