第6章 ちゃんとやらないとペナルティ
第六章 罰則

___
第5章 専門機関に任せよう
内閣総理大臣による措置命令違反
原文
36
不当な景品、不当表示に対する内閣総理大臣からの命令違反
- 第37条罰則:法人・組織
-
【内容】
不当な景品や不当な表示に対する内閣総理大臣からの命令に対して次のようにちゃんと対応しないこと。- 報告命令に対する不服従、虚偽報告や虚偽物品の提出
- 検査拒否や妨害
- 質問に対する回答拒否、虚偽答弁
【刑】
1年以下の懲役 / 300万円以下の罰金
原文
37
法人も対象となる刑罰
- 第38条
-
業務上、次の条文に関して違法行為をしたら、違反した当人はもちろん、法人や個人事業主なども刑罰の対象となることがあります。
業務に関わる人とは、法人の代表者、法人や個人事業主の代理人、法人や個人事業主の従業員が該当します。
この場合、業務に関わる人に対しては、該当する条文で規定されている罰を受けることになり、法人や個人事業主に対しては次に該当する罰を受けることになります。 - 一
-
【内容】
内閣総理大臣による措置命令に従わないこと。
第36条第1項 違反
【刑】
3億円以下の罰金 - 二
-
【内容】
不当な景品や不当な表示に対する内閣総理大臣からの命令にちゃんと対応しないこと。
第37条 違反
【刑】
1年以下の懲役 / 300万円以下の罰金 - 2
-
法人でない場合でも、職務上、次の条文に関して違法行為をしたら、違反した当人はもちろん、組織や団体なども刑罰の対象となることがあります。
業務に関わる人とは、組織や団体の代表者、役員、代理人、職員が該当します。
この場合、職務に関わる人に対しては、該当する条文で規定されている罰を受けることになり、組織や団体に対しては次に該当する罰を受けることになります。 - 一
-
【内容】
内閣総理大臣による措置命令に従わないこと。
第36条第1項 違反
【刑】
3億円以下の罰金 - 二
-
【内容】
不当な景品や不当な表示に対する内閣総理大臣からの命令にちゃんと対応しないこと。
第37条 違反
【刑】
1年以下の懲役 / 300万円以下の罰金 - 3
- 景表法違反の容疑で法人や組織が訴訟沙汰になった場合、刑事訴訟法にある法人を対象とした訴訟に関する規定を同じように適用し、法人や組織の代表が訴訟の対象の代表者ということになります。
原文
38
法人の代表者に対する措置命令違反
- 第39条
-
【内容】
自分が代表をしている法人が景表法違反に関する措置命令に従わないことについて、違反となることを知っていたのに対応を指示しなかったり、違反していることを知っていたのに何とかしないこと。
【対象】
違反した法人の代表者
【刑】
2年以下の懲役 / 300万円以下の罰金
原文
39
組織や団体の代表者に対する措置命令違反
- 第40条
-
【内容】
自分が代表などをしている組織や団体が景表法違反に関する措置命令に従わないことについて、違反となることを知っていたのに対応を指示しなかったり、違反していることを知っていたのに何とかしないこと。
【対象】
違反した組織や団体の代表者(理事、役員、管理者といった肩書の人)
【刑】
2年以下の懲役 / 300万円以下の罰金 - 2
- 法人や組織、団体が代表となっている組織や団体が措置命令に対して何とかしない場合は、代表となっている法人や組織、団体の代表者(理事、役員、管理者といった肩書の人)に対して刑が課せられます。
原文
40
目的外の情報使用の違反
- 第41条
-
【内容】
不当なプロモーションを止めさせる以外の目的で消費生活協力団体や消費生活協力員から得た情報を使用したり、情報提供すること。
第30条第3項 違反
【対象】
適格消費者団体
【刑】
30万円以下の過料
原文
41
___
第5章 専門機関に任せよう
0 件のコメント:
コメントを投稿