第3章 総理に認められた消費者団体による差止請求権
第三章 適格消費者団体の差止請求権等

第4章 規約と協定
第2章 景品と表示に関するルール
消費者を守るために業者の計画を
- 第30条
-
消費者基本法第8条に規定されている、消費に関する情報を収集したり、発信したり、消費者がディメリットを受けないように啓蒙行動をしたり、安全を確保するために、自主的に活動を行う団体を《消費者団体》といいます。
消費者契約法第2条第4項に規定されている、大勢の不特定の人々のために内閣総理大臣に適格と認められ消費者団体を《適格消費者団体》といい、差止請求権が認められています。
適格消費者団体は事業者が多くの消費者に対して次のような不当なプロモーションをしようとしている場合、これを法律的に止めさせたり、悪い影響を受けないようにアピールしたり、対策を取るようにさせることを裁判所に請求する権利が認められています。 - 一
- 商品のプロフィールや内容について、実物よりもすっごく良いものだと見誤る表示をしたり、競合他社の商品よりも断然こちらの方が良いものだと惑わせる表示。
- 二
- 商品の値段や取引の条件について、実際の価格よりすっごく安いと誤解させる表示をしたり、競合他社商品よりもだんぜんこちらの方がお値打ちだと惑わせる表示。
- 2
-
地方公共団体に委託を受けて不当な表示をする業者から消費者を守るための活動をしているグループを《消費生活協力団体》、個人を《消費生活協力員》といいます。
適格消費者団体は、業者が不当なプロモーションを行う計画の情報を得たら、消費生活協力団体や消費生活協力員に不当なプロモーションを止めさせるために必要な範囲の情報の提供を受けることが認められます。 - 3罰則
- 適格消費者団体は、消費生活協力団体や消費生活協力員から得た情報を不当なプロモーションを止めさせる以外の目的で使用することは認められません。
原文
30
第4章 規約と協定
第2章 景品と表示に関するルール
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