告示:景品類及び表示を指定する件
お客を引き寄せるための手段として、商品のおまけとしてお客に渡すモノや金品などで、具体的には次の通りです。
- 物・土地や建物など
- 金銭、金券、預金証書、宝くじ、国債・地方債・社債、株券、商品券、その他の有価証券
- 飲食のおもてなし、映画、演劇、スポーツ、旅行、その他イベントなどの招待や優待
- 楽をさせること、働いてあげること
お客にどうやって景品類を渡か、その方法は問われません。
正常と認められる取引の範囲での値引きやアフターサービスは対象とはなりません。
原文
- 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
- 物品及び土地、建物その他の工作物
- 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
- きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
- 便益、労務その他の役務
お客を引き寄せるための広告や情報発信のことで、具体的には次の通りです。
- 商品自体や、その容器や包装、添付物に記載された広告や情報表示
- 見本、チラシ、パンフレット、説明書、ダイレクトメール、ファックス送信、口頭や電話でのセールストークなどによる広告や情報表示
- ポスター、看板、プラカード、建物に描かれた広告、電車やバスなどの自動車への車内・車外広告、ネオンサイン、アドバルーン、その他これに類似するものによる広告、ディスプレイ、アトラクション
- 新聞、雑誌やその他の出版物、放送や通信、音響機器、映写機、演劇、電光掲示板による広告
- インターネットによる情報配信
原文
- 顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。
一 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
三 ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
四 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
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