施行日: 令和元年12月16日

告示:景品類及び表示を指定する件

景品類とは
お客を引き寄せるための手段として、商品のおまけとしてお客に渡すモノや金品などで、具体的には次の通りです。

  1. 物・土地や建物など

  2. 金銭、金券、預金証書、宝くじ、国債・地方債・社債、株券、商品券、その他の有価証券

  3. 飲食のおもてなし、映画、演劇、スポーツ、旅行、その他イベントなどの招待や優待

  4. 楽をさせること、働いてあげること


お客にどうやって景品類を渡か、その方法は問われません。

正常と認められる取引の範囲での値引きやアフターサービスは対象とはなりません。
原文
表示とは
お客を引き寄せるための広告や情報発信のことで、具体的には次の通りです。

  1. 商品自体や、その容器や包装、添付物に記載された広告や情報表示

  2. 見本、チラシ、パンフレット、説明書、ダイレクトメール、ファックス送信、口頭や電話でのセールストークなどによる広告や情報表示

  3. ポスター、看板、プラカード、建物に描かれた広告、電車やバスなどの自動車への車内・車外広告、ネオンサイン、アドバルーン、その他これに類似するものによる広告、ディスプレイ、アトラクション

  4. 新聞、雑誌やその他の出版物、放送や通信、音響機器、映写機、演劇、電光掲示板による広告

  5. インターネットによる情報配信
原文
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

0 件のコメント:

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法